一般社団法人/一般財団法人における法人税の課税関係

一般社団法人、NPO

一般社団法人/一般財団法人における法人税の課税関係

一般社団法人等の課税関係

株式会社で利益が出た場合、出た利益に対して法人税が課税されます。

では、一般社団法人や一般財団法人も同じ扱いになるのでしょうか?

 

課税対象となる事業

一般社団法人等は、営利型と非営利型の法人に分けられます。

そして、非営利型の一般社団法人等に該当した場合、法人税の課税対象となるのは収益事業に限定され、それ以外の事業から利益が出たとしても課税対象となりません。

 

ここで法人税法上の収益事業とは、次の34種類の事業を、継続して事業場を設けて営むものとされています。この事業には、その収益事業の事業活動の一環として、あるいは関連して付随的に行われる行為も含まれます。

 

(1) 物品販売業  (2)不動産販売業 (3)金銭貸付業 (4)物品貸付業  (5)不動産貸付業

(6) 製造業 (7)通信業  (8)運送業 (9)倉庫業 (10)請負業 (11)印刷業 (12)出版業(13)写真業 (14)席貸業 (15)旅館業 (16)料理飲食業 (17)周旋業 (18)代理業  (19)仲立業 (20)問屋業 (21)鉱業 (22)土石採取業 (23)浴場業 (24)理容業  (25)美容業 (26)興行業 (27)遊技所業 (28)遊覧所業 (29)医療保健業 (30)技芸・学力教授業 (31)駐車場業 (32)信用保証業  (33)無体財産権の提供業 (34)労働者派遣業

 

ただし、これは法人税の話であって、収益事業以外の事業を営んでいたとしても、消費税は株式会社等と同様の課税関係になることに留意が求められます。

 

非営利型の一般社団法人になるには、一定の要件を満たす必要があります。

一般社団法人等になるための要件については、また別の機会に解説します。

 

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