相続
相続手続きの流れを時系列で解説!届出や相続方法の判断・遺産分割までを総まとめ
相続が発生したものの、何から手を付ければいいのか相続手続きの流れが掴めず、不安や焦りを感じていませんか。
相続の手続きは「死亡から1週間以内の行政手続き」「3か月以内の相続方法の判断」「10か月以内の遺産分割と名義変更、税金の申告」といった主な期限を意識して進めるのが大切です。
ポイントごとに優先順位をつけて取り組めば、大きな抜け漏れなく対応することができます。
本記事では、相続手続きの全体の流れを時系列で整理し、さらにケース別の注意点まで順を追って紹介します。
税理士法人Farrow Partnersでは、相続の流れや各種手続きの期限に不安をお持ちの方に向けて、「いつまでに何をすればよいか」を一緒に整理するご相談を承っています。
ご自身のケースでどう動けばよいか迷われたときは、どうぞお気軽にご相談ください。
お問い合わせ | 横浜市都筑区の税理士法人 Farrow Partners(ファローパートナーズ)
【相続手続きの流れが分かる早見表】いつ、何をするかがひと目で分かる一覧

こちらの図では、相続手続きで特に重要となる「1週間以内」「3か月以内」「10か月以内」の主な手続きを、期限ごとに整理しています。
まずは全体の流れをざっくり確認し、「今どの時期にいて、何から手をつけるべきか」を把握するための道しるべとしてご活用ください。
下記に、相続手続きの流れと主な手続きの期限の目安をまとめた早見表を掲載します。
| 期限の目安 | 主な手続き | 担当窓口 |
| 死亡〜7日以内 | 死亡診断書の受取 | 医師(病院) |
| 死亡〜7日以内 | 死亡届の提出 | 市区町村役場 |
| 死亡〜7日以内 | 火葬許可証の申請、取得 | 市区町村役場 |
| 〜10日以内 | 年金受給者死亡届の提出(年金受給停止の届出) | 年金事務所 |
| 〜14日以内 | 世帯主変更届の提出 | 市区町村役場 |
| 〜14日以内 | 健康保険被保険者証の返却、資格喪失手続き | 市区町村役場/勤務先 |
| 〜14日以内 | 介護保険被保険者証の返却、資格喪失届の提出 | 市区町村役場 |
| 〜1か月 | 金融機関への連絡、口座の凍結/解約手続き | 金融機関 |
| 〜1か月 | クレジットカードの解約 | クレジットカード会社 |
| 〜1か月 | 公共料金(電気、ガス、水道など)の名義変更、解約 | 各契約会社 |
| 〜1か月 | 各種サブスクリプションサービスの解約(携帯電話、インターネット、オンラインサービス等) | 各サービス提供元 |
| 〜1か月 | 生命保険金の請求 | 保険会社 |
| 〜3か月 | 相続人の確定、財産の調査、相続方法の選択(相続放棄、限定承認の検討) | 家庭裁判所 等 |
| 〜4か月 | 準確定申告(故人の所得税の申告) | 税務署 |
| 〜10か月 | 遺産分割協議の完了(遺産分割協議書の作成) | ー |
| 〜10か月 | 預貯金、不動産の名義変更 | 金融機関、法務局 等 |
| 〜10か月 | 相続税の申告、納税 | 税務署 |
| 〜2年 | 高額療養費の支給申請 | 健康保険(加入していた公的医療保険) |
| 〜2年 | 葬祭費、埋葬料の請求 | 健康保険(加入していた公的医療保険) |
| 〜3年 | 相続登記の申請(不動産の名義変更) | 法務局 |
【相続発生〜1か月の相続手続きの流れ】まずは行政手続きと生活インフラの整理

相続が発生してから1か月間は、期限が短い役所への届出や日常生活に関わる契約の変更、解約を優先しましょう。
ここでは、優先して取り組みたい次のポイントを順番に紹介します。
- 1週間以内に済ませたい行政手続き(死亡届、世帯主変更届など)
- 2週間以内に行う保険、年金、介護保険の届け出
- 1か月以内に着手するお金と契約の整理(銀行連絡、公共料金、サブスクなど)
1週間以内に済ませたい行政手続き(死亡届、世帯主変更届など)
まずは、死亡届と火葬許可証の取得を最優先で済ませましょう。
役所へ提出する死亡届は、医師の死亡診断書を添えて7日以内に行います。
届出と同時に火葬許可証の申請も行い、その許可証を受け取ります。葬儀社が代行するケースも多いですが、期限が短いため確実に提出されたか確認しましょう。
併せて、被相続人が世帯主だった場合は、同一世帯の方が14日以内に世帯主変更届を役所に届け出ます。
参考:死亡届|法務省
2週間以内に行う保険、年金、介護保険の届け出
死亡後2週間前後は、健康保険、年金、介護保険など「公的な保障の切り替え」をまとめて済ませる時期です。
国民健康保険に加入していた場合は、死亡から14日以内に市区町村役場へ保険証を返却します。
勤務先の健康保険の場合は、会社が手続きを行うため指示に従いましょう。
年金を受給している方がいれば、年金事務所で受給停止の届出が必要です。厚生年金は死亡の日から10日以内、国民年金は14日以内が届出期限とされています。
介護保険証も14日以内に資格喪失届を提出し、保険証を返納してください。
参考:年金受給者が亡くなりました。何か手続きは必要ですか。|日本年金機構
1か月以内に着手するお金と契約の整理(銀行連絡、公共料金、サブスクなど)
死亡から1か月以内は、銀行口座やクレジットカード、公共料金やサブスクなど、故人名義の「お金と契約」を整理する時期です。
銀行やクレジットカード会社への連絡は、できる限り早めに行いましょう。金融機関に死亡を知らせると口座は凍結されますが、不正な引き出しや自動引落しのトラブルを防げます。
電気、ガス、電話など故人名義の契約も、継続利用するものは名義変更し、不要なものは解約を1か月以内に進めましょう。
動画配信サービスなどのサブスクも放置すると料金が請求され続けるため、忘れずに解約手続きを行ってください。
【相続開始から3か月以内の相続手続きの流れ】遺言確認と相続方法の判断
相続開始から3か月目までが次の重要な区切りです。この間に遺言書の有無を確認し、相続するか放棄、限定承認するかを決めます。
ここでは、3か月以内の相続手続きの流れを、3つのステップに分けて紹介します。
- 【STEP1】遺言書があるか確認する|その後の手続きの進め方が変わる
- 【STEP2】相続人と相続財産を調査して全体像を把握する
- 【STEP3】相続方法を決める|相続手続きの流れの中で3か月以内にやること
【STEP1】遺言書があるか確認する|その後の手続きの進め方が変わる
まずは遺言書の有無を確認しましょう。遺言書があればその内容が優先され、無い場合とは手続きが異なります。
公証役場で作成した公正証書遺言の有無や、自宅の金庫に自筆証書遺言が保管されていないか探してください。
遺言書の種類については、記事「相続手続きは何から始める?死亡届から遺産分割までの流れを徹底整理」の「【初期対応】遺言書、相続人、遺産を確認する4つの手順」のセクション「1.遺言書の有無を確認する」で解説しています。
遺言がある場合の手続きの流れ(検認から名義変更まで)
遺言書が見つかった場合、その内容に従って遺産を分けることになります。
公正証書遺言であればすぐ手続きに移れますが、自筆証書遺言の場合は家庭裁判所で「検認」という遺言書の確認手続きを受けてから内容を実現します。
遺言が有効と確認できたら、遺言執行者が中心となり、不動産の相続登記や銀行口座の名義変更など各種名義変更手続きを進めましょう。
遺言がない場合の手続きの流れ(法定相続分+遺産分割協議)
遺言書がない場合、法定相続人全員で遺産分割協議を行い、誰がどの財産を相続するか決めましょう。
法律上の法定相続分はあくまで目安で、最終的な分け方は相続人全員の話し合いで自由に決められます。
合意がまとまったら遺産分割協議書を作成し、全員が署名押印します。
なお、協議がまとまらないときは家庭裁判所での調停も検討しましょう。
【STEP2】相続人と相続財産を調査して全体像を把握する
次に、相続人が誰で、遺産がどれだけあるかを調査して全体像を把握します。
相続人と財産のリストを正確に把握することで、その後の協議や手続きがスムーズに進みます。
法定相続人を確定し、遺産の一覧表である財産目録を作成するイメージです。
①戸籍を集めて相続人を確定する(戸籍収集の目安期間)
まず被相続人(故人)の出生から死亡まで連続した戸籍をすべて取得し、法定相続人を確定します。
戸籍をたどることで、配偶者や子どもだけでなく、過去の離婚歴や認知した子など隠れた相続人も見落としません。
戸籍謄本類は本籍地の市区町村役場で交付請求しますが、転籍が多いと複数の役場に請求が必要です。
取り寄せに1〜2週間以上かかる場合もあるので、早めに着手しましょう。
②財産、負債を調べる(デジタル資産や隠れた借金のチェック)
故人の財産と負債をリストアップしましょう。
預貯金口座、不動産、株式、自動車など資産の種類ごとに洗い出して評価額を確認し、ローン残高や未払いの税金など負債も漏れなくチェックします。
近年はネット銀行口座や仮想通貨などデジタル遺産も増えているため、パソコンやスマホのメールを確認し、オンライン上の資産や借金の見落としがないか注意しましょう。
プラスとマイナスの資産の具体例については、「相続手続きは何から始める?死亡届から遺産分割までの流れを徹底整理」の「【初期対応】遺言書、相続人、遺産を確認する4つの手順」のセクション「3.遺産の内容を洗い出し、総額を把握する」で解説しています。
【STEP3】相続方法を決める|相続手続きの流れの中で3か月以内にやること
相続人と財産の全容が見えてきたら、続いて「どのように相続するか」を決定しましょう。
相続方法には、次の3つの選択肢があります。
- 単純承認
プラスの財産もマイナスの負債も、すべて引き継ぐ一般的な相続です。特に手続上の申立ては不要で、何もしなければ単純承認したものとみなされます。 - 相続放棄
遺産も負債も一切相続しない選択肢です。家庭裁判所に申述することで、初めから相続人でなかったものと扱われます。 - 限定承認
プラスの財産の範囲内で負債も引き継ぐ方法です。負債がプラスの財産額を超えた分については支払う責任を負いません。ただし、相続人全員で家庭裁判所に共同して申述する必要があり、実務ではあまり利用されていません。
相続方法の選択は、法律上「相続の開始があった旨を知った日」から原則3か月以内に決める必要があります。
3か月が経過すると、特別な事情がない限り単純承認したものとみなされてしまうため、それまでに各相続人がどの方法を取るか判断しましょう。
3か月で相続方法を判断するための情報整理ステップ
どの相続方法を選ぶか判断するには、まず集めた情報を整理しましょう。
作成した財産リストをもとに、プラスの財産とマイナスの負債に分けて、それぞれの金額を比較します。
プラスの財産が借金を大きく上回る場合は、基本的には相続した方が良いと考えられます。
一方で、借金が財産を上回るか不明な場合は、相続放棄や限定承認の利用も検討してください。
また、将来維持費のかかる不動産が含まれているかどうかも確認します。
財産と負債のバランスや将来の維持費、自分たちの生活への影響を考え、適切な相続方法を選びましょう。
相続放棄、限定承認を選択しやすい典型的なパターンとは
例えば、借金やローンが財産より明らかに多い場合は、多くのケースで相続放棄が選択されます。
また、プラスの財産がある場合でも、故人が保証人になっていた負債や訴訟リスクなど、見えにくい債務が心配なときは、限定承認も選択肢に入れておきましょう。
自宅など手放したくない資産がある一方で、借金も多い場合には、限定承認により「相続した資産の範囲内で債務を清算する」方法が有効です。
【相続開始から4〜10か月の手続きの流れ】遺産分割と名義変更を進める時期

相続を承継すると決めた後の4〜10か月目は、遺産分割の協議と各種名義変更を進める時期です。
相続税の申告期限は相続開始から10か月で申告期限が迫るため、それまでに遺産分割を完了させておくことが望ましいでしょう。
ここでは、4〜10か月目に進めたい手続きの流れを順番に紹介します。
- 遺産分割協議に入る前に整えておきたい3つの準備
- 遺産分割協議から協議書作成までの流れと打ち合わせ回数の目安
- 協議成立後に行う名義変更、税務手続きの流れ
- 相続登記の義務化を踏まえた不動産手続きのスケジュール管理
遺産分割協議に入る前に整えておきたい3つの準備
遺産分割協議とは、相続人全員で集まり、遺産の分け方について話し合う場です。この話し合いを円滑に進めるためには、事前準備が欠かせません。
具体的には協議に入る前に次の3点を整え、相続人全員で共有しましょう。
- 財産調査で把握した全資産と負債の一覧表(遺産目録)を作成し、相続人全員で確認しておく
- 各相続人が希望する財産やどうしても譲れない条件を整理しておく
- 法定相続分はあくまで目安であり、絶対的な基準ではないという認識を共有しておく
事前に3つの点を整理、共有しておくと、話し合いの行き違いやトラブルを防ぎやすくなります。
遺産目録の作り方と相続人全員への共有方法
遺産目録とは、故人の財産と負債をすべて一覧にしたものです。
預貯金口座、不動産、株式、自動車、借入金など項目ごとに内容と評価額を記載して作成します。
作成した目録は相続人全員にコピーを渡すか電子データを共有し、全員が同じ情報を持つようにしましょう。
情報共有ができていれば、財産内容についての誤解や不安を防ぎ、協議が円滑に進みます。
相続人全員の希望、NG条件を整理するシートの作り方
遺産分割協議に先立ち、各相続人の希望する分配内容や絶対に避けたい条件を整理しておきます。
例えば「自宅は残したい」「形見の○○は譲ってほしい」など、それぞれの要望を書き出しましょう。
相続人ごとの希望リストを作成し、全員で共有すると協議の方針が立てやすくなります。
互いの希望が事前に分かれば、協議で譲歩すべき点も見えやすくなります。
法定相続分を“絶対の正解”にしないための考え方
遺産分割では法定相続分に囚われすぎないことも大切です。
法定相続分はあくまで目安で、必ずしもその割合で分けなければならないわけではありません。
相続人各々の事情や遺産の内容に応じて柔軟に取り分を調整した方が、全員が納得しやすい場合も多いです。
大切なのは全員が合意できる形にすることであり、法定割合から多少外れても全員の合意があれば有効な分割となります。
関連記事:相続人と連絡が取れない時の対処法は?手続きが進まない場合のリスクも徹底解説
遺産分割協議から協議書作成までの流れと打ち合わせ回数の目安
遺産分割の話し合いは一度では終わらず、複数回の打ち合わせを重ねて合意に至るケースが多いです。以下では、一般的な3回の協議スケジュールの例を紹介します。
第1回協議:情報共有と全体方針の確認
第1回目の協議では、まず遺産目録をもとに相続財産の全体像を相続人全員で共有します。
どんな財産や負債があるかを確認し、「自分だけ知らないものがある」といった情報の行き違いがないようにするのが目的です。
また、各相続人から大まかな希望や懸念を出し合い、全員の認識を揃えます。
この段階では結論を出さず、今後の進め方や次回までに検討すべき課題を確認して終了します。
第2回協議:具体的な分割案のすり合わせ
第2回目の話し合いでは、具体的な遺産の分け方について協議します。
各相続人が考えてきた案や、たたき台となる案をもとに、「誰がどの財産を引き継ぐか」を詳しく話し合います。
不公平だと感じる人が出ないように、それぞれの財産の価値を意識しながら配分を調整していきましょう。
意見がぶつかる部分については、お互いにどこまで譲れるかを探りながら、折り合いをつけられるポイントを見つけていきます。
第3回協議:最終合意と遺産分割協議書のチェック
第3回目の話し合いでは、遺産の分け方について最終的な合意ができているかを確認します。
前回までの話し合いでまとまった内容をもとに遺産分割協議書の案ができていれば、その文書を全員でチェックします。
どの財産を誰が受け取るか、金額、相続人の氏名などに間違いがないか、細かいところまでしっかり見直しましょう。
全員が内容に納得したら、相続人全員が遺産分割協議書に署名・押印し、その時点で分け方の約束が正式に決まります。
協議成立後に行う名義変更、税務手続きの流れ
遺産分割の合意後は遺産分割協議書を用意し、不動産の相続登記、銀行預金の払戻しや解約、証券口座の名義変更など、各資産の名義を書き換えます。
あわせて、相続税の申告や故人の準確定申告など、税金に関する手続きについても、この時期から準備を進めておくと安心です。
準確定申告、相続税など税金が絡む手続きを先に押さえる
税金に関する手続きは、期限厳守が鉄則です。
被相続人の所得税について行う「準確定申告」は、相続開始(死亡)の日から4か月以内です。また、相続税の申告、納税は、相続開始の日から10か月以内という法定の期限がそれぞれ定められています。
遺産分割協議がまとまる前でも、期限が迫るものは先に対応しなければなりません。
期限を過ぎると延滞税や加算税等のペナルティが発生する恐れがあります。
税金に関する手続きは「早め早めに動く」ことを意識して進めましょう。
参考:No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)|国税庁
関連記事:【3600万円まで非課税】相続税はいくらからかかる?計算方法や手続きを徹底解説
銀行、証券、保険、不動産など資産別に名義変更の優先順位をつける
相続財産の名義変更は、資産の種類ごとに優先順位をつけて進めましょう。
特に銀行口座は凍結されているため、協議書ができ次第、払い戻しや解約の手続きを最優先で行います。
証券口座も相続人名義に早めに変更しておくと安心です。生命保険金は、保険会社への請求期限が原則3年と定められているため、忘れずに請求手続きを進めましょう。
不動産の相続登記は期限が比較的長いため、他の資産の手続きが一段落してからでも構いません。
相続登記の義務化を踏まえた不動産手続きのスケジュール管理
2024年の法改正により、不動産について相続登記という名義変更手続きが義務化されました。
相続が発生したら、不動産については原則3年以内に相続登記を完了する必要があります。
うっかり手続きを放置すると10万円以下の過料が科される可能性があるため、計画的なスケジュール管理が重要です。
遺産分割協議が長引いている場合でも、期限が迫る前に一旦法定相続分どおりに名義変更しておくなど、対応策を講じましょう。
相続手続きにおける必要書類

相続に関する手続きを進める際には、さまざまな公的書類や証明書を準備する必要があります。
具体的に必要となる書類は、相続内容(不動産・預貯金・保険など)や手続きの種類によって異なりますが、多くのケースで共通して求められる書類があります。
なお、市区町村役場などで取得する書類の中には、発行から一定期間以内のものであることが求められるものもあります。
また、提出先ごとに有効期限が異なる場合があるため、取得のタイミングには注意すると良いでしょう。
■相続手続きにおける主な必要書類
- 死亡診断書(または死亡届記載事項証明書)
- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までの連続したもの)
- 住民票の除票
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の住民票
- 相続人全員の印鑑登録証明書
- 不動産の権利証(登記識別情報)
- 固定資産税の納税通知書
- 預貯金通帳・キャッシュカード・証書類
- 株式や投資信託などの残高が分かる書類
- 生命保険証書
相続手続きにおける主な相談先

相続手続きは内容が多岐にわたるため、状況によって適した相談先が異なります。
財産の種類や相続人同士の関係性、トラブルの有無などを踏まえたうえで、必要に応じて専門家を選ぶことが重要です。
以下では、相続に関して相談されることの多い専門家と、その特徴を紹介します。
弁護士(相続全般や紛争対応まで任せたい場合)
相続に関する幅広い相談に対応できるのが弁護士です。
遺産分割をめぐる意見の対立や、話し合いが難航しているケースなど、相続人間で争いが生じている場合にも対応できる点が特徴です。
法的な交渉や調停・訴訟まで視野に入れる必要がある場合に適しています。
司法書士(不動産の相続手続きを進めたい場合)
争いのない相続を前提に、各種手続きをスムーズに進めたい場合は司法書士が相談先となります。
特に、不動産の名義変更(相続登記)を専門分野としているため、不動産を含む相続では中心的な役割を担います。
税理士(税金に関する手続きが必要な場合)
相続に伴う税務手続きについては税理士が対応します。
被相続人の準確定申告や、相続税の申告・納税が必要なケースでは、税務の専門家に相談することで申告漏れや計算ミスを防げます。
行政書士(書類作成や各種手続きのサポートを受けたい場合)
行政書士は、相続手続きに必要な書類作成を中心にサポートします。
遺産分割協議書の作成や、金融機関などでの名義変更手続き(不動産登記を除く)など、書面作成や事務手続きの負担を軽減したい場合に相談されることが多いです。
相続手続きの流れに関するよくある質問(FAQ)

相続手続きは何から始めればいいですか?
相続手続きは、まず死亡届や火葬許可証の取得など、期限が短い行政手続きから着手するのが基本です。
そのうえで、戸籍を集めて相続人を確定し、預貯金や不動産、借入金などを洗い出して財産・負債のリストを作成します。
全体像をつかんでおくと、その後の遺産分割や相続税の手続きも進めやすくなります。
関連記事:相続手続きは何から始める?死亡届から遺産分割までの流れを徹底整理
相続手続きは自分だけでできますか?
相続人が多くなく、配偶者と子どもだけなどのケースであれば、ご家族だけで進めることも十分可能です。
遺産の中心が自宅と預貯金で、相続税もかからない見込みなら、手続きのハードルも比較的低いでしょう。
途中で難しいと感じたり、話し合いが揉めそうだと感じたりしたら、その段階から専門家に一部だけ依頼する方法もあります。
相続放棄はいつまでに決める必要がありますか?
相続放棄や限定承認は、相続が開始したことを知った日から原則3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。
期間を過ぎると、特別な事情がない限り放棄できず、すべて相続したとみなされる恐れがあります。
借金が多そうな場合や判断に迷う場合は、3か月を待たずに早めに専門家へ相談すると安心です。
【まとめ】相続手続きの流れを期限別に押さえよう
相続手続きは、「死亡後1週間以内の届出」「3か月以内の相続方法の判断」「10か月以内の遺産分割と名義変更、税金の申告」と、いくつもの期限が重なります。
一度にすべてを完璧にこなそうとするよりも、本記事で整理したように、時期ごとにやるべきことを区切って進めていくのが大切です。
一方で、「この分け方で本当に揉めないだろうか」「借金や税金のことを考えると判断が難しい」と、不安を感じる場面もあるかもしれません。
税理士法人Farrow Partnersでは、相続の流れやスケジュールに不安をお持ちの方に向けて、今後の進め方や取り得る選択肢について無料相談を行っています。
相続税や準確定申告を含めた全体像を一緒に整理し、ご家族の状況に合わせた進め方・専門家への関与のタイミングなどをご提案いたします。相続手続きを安心して進めるために、どうぞお気軽にご相談ください。






