相続
相続手続きに必要な書類一覧!共通書類や目的別の必要書類・収集ポイントを解説
相続手続きに必要な書類が多すぎて、「何から集めればよいのか分からない」「この書類で足りているのか不安」と感じている方も多いのではないでしょうか。
まずは、どの相続手続きにも共通して必要になる基本書類を押さえましょう。そのうえで、預貯金や不動産、相続税、相続放棄といった手続きごとに、追加で必要な書類を整理していくのが大切です。
本記事では相続手続きに共通して必要な書類の一覧をはじめ、手続き別に求められる追加書類を紹介します。書類の効率的な集め方や注意すべきポイントも解説しますので、参考にしてください。
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相続手続きで共通して使われる必要書類

相続の場面では、多くの手続きで共通して求められる基本的な必要書類があります。
ここでは、必須または広く使われる書類を中心に、任意または条件付きのものも合わせて紹介します。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 被相続人の住民票の除票
- 相続人全員の戸籍謄本、抄本
- 相続人全員の住民票
- 遺言書(残されていた場合)
- 遺産分割協議書(遺言がない場合に作成)
- 相続人全員の印鑑登録証明書
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
すべての相続手続きには、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡まで連続した戸籍謄本が求められます。
故人の家族関係をすべて証明し、法定相続人を確定するために用いられます。
取得先は、被相続人の本籍地がある市区町村役場です。本籍地を転籍している場合は、転籍前の本籍地の市区町村役場からも戸籍を取り寄せる必要があります。
戸籍をたどると認知された子や離婚歴で生まれた子など思わぬ相続人が判明するケースもあるため、漏れなく収集しましょう。
被相続人の住民票の除票
住民票の除票とは死亡により除籍されたことを示す記録で、被相続人の最後の住所を証明するものです。
相続登記などでは故人の住所確認が必要になるため、提出を求められます。
取得先は、被相続人が最後に住んでいた住所地の市区町村役場です。
相続人全員の戸籍謄本、抄本
誰が相続人であるかを示すため、相続人全員分の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)または戸籍抄本も準備しましょう。
各相続人の現在の戸籍を用意し、故人との続柄を証明します。
取得先は、各相続人の本籍地がある市区町村役場です。相続人が結婚などで姓や本籍地が変わっている場合でも、現在の戸籍で本人と被相続人との続柄を確認できます。
既に亡くなっている相続人がいる場合は、その子など代襲相続人の戸籍もあわせて取得しておきましょう。
相続人全員の住民票
相続人全員の現在の住民票(住所が記載された住民票記載事項証明書)も、相続手続きで求められる基本書類のひとつです。
各相続人の現住所を証明するもので、不動産の相続登記では新所有者の住所登録に用いられます。また、取得することで、相続人への郵送連絡先の確認にも役立ちます。
取得先は、各相続人の住所地にある市区町村の役所です。
遺言書(残されていた場合)
被相続人が遺言書を残していた場合は、その遺言書が相続手続きの指針になる重要な書類です。
公正証書遺言であれば原本や正本を提示するだけで有効ですが、自筆の遺言書の場合は家庭裁判所での所定の検認手続きを経た検認済証明書などを添付して提出する必要があります。
遺言書がある場合、遺産分割協議書の作成は不要となり、遺言の内容に沿って各種名義変更を進めます。
遺産分割協議書(遺言がない場合に作成)
遺言書が残されていなかった場合、相続人全員で話し合い遺産の分配方法を決めた「遺産分割協議書」を作成します。
遺産分割協議書は相続人全員の署名と実印押印をもって初めて有効となる合意書です。
金融機関での口座解約や不動産の名義変更など、遺産を分ける手続きでは協議書の提出が求められます。
誰がどの財産を取得するかを明記し、全員分の印鑑証明書を添えて用意しましょう。
協議書は提出先によって原本が回収され返却されない場合もあるため、同じ内容の原本を相続人の人数分作成すると安心です。
相続人全員の印鑑登録証明書
遺産分割協議書や各種手続きへの同意には実印が用いられるため、相続人全員分の印鑑登録証明書も必要です。
印鑑登録証明書は、その実印が本人のものかどうかを証明する書類です。
各相続人の住所地を管轄する市区町村役場で、本人確認書類を提示して取得します。
印鑑登録証明書は、発行日から一定期間内のものだけを有効とするケースが多く、通常は3か月〜6か月以内のものが求められます。
手続きの件数に応じて複数通が必要になることもあるため、必要部数をあらかじめ確認すると安心です。
法定相続情報一覧図の写し(戸籍一式の代替として提出可)
法定相続情報一覧図とは、法務局が戸籍を確認したうえで発行する公的な一覧図を指します。誰が相続人になるのかとその続柄を一目で確認できるように整理された書類です。
提出先が複数に及ぶケースが多い相続手続きでは、戸籍関係書類を何通も提出する負担を減らすのに役立ちます。
銀行での相続手続きや不動産の相続登記などで、戸籍関係書類一式の代わりに提出でき、書類の点数を減らせるのがメリットです。
相続手続きの進め方や全体の流れについては、以下の記事で詳しく解説しています。相続が発生したあと「何から手を付けるべきか」を整理したい方は、あわせてご覧ください。
関連記事:相続手続きは何から始める?死亡届から遺産分割までの流れを徹底整理
手続き別に見る「相続手続きに必要な書類」一覧

主な相続手続きでは、それぞれ共通書類に加えて独自の書類や準備物が求められます。
ここでは、以下の4つの手続き別に必要書類を整理します。
- 貯金口座の解約
- 不動産の相続登記
- 相続税の申告
- 相続放棄
預貯金口座の相続手続きに必要な書類
故人名義の銀行預金や証券口座を相続人名義に変更したり解約したりする際には、金融機関所定の手続きを踏む必要があります。
銀行などから求められる主な書類は、次のとおりです。
| 名称 | 詳細、補足 |
| 金融機関所定の相続手続依頼書 | 各金融機関が用意する相続手続き専用の申請書 |
| 被相続人の死亡の事実が確認できる公的書類 | 死亡の事実が反映された戸籍謄本などの公的書類 |
| 相続人全員の戸籍謄本 | 被相続人との続柄を証明する相続人全員分の現在の戸籍 |
| 相続人全員の印鑑登録証明書 | 各相続人の実印が登録されていることを証明する書類 |
| 遺言書(存在する場合)または遺産分割協議書 | 遺言がある場合に提出する遺言書と、遺言がない場合に相続人全員で合意した遺産の分配内容を記載した遺産分割協議書 |
| 故人(被相続人)の預金通帳やキャッシュカード | 口座の金融機関名、支店名、口座番号を確認するために用いる通帳、キャッシュカード |
| 手続きを行う相続人の本人確認書類 | 運転免許証やマイナンバーカードなど |
預貯金口座の相続手続きで注意したいポイント
銀行口座の相続手続きでは、金融機関ごとに専用の申請用紙や手順がありますので事前に問い合わせて確認しましょう。
また、故人の口座は、死亡の事実が金融機関に伝わった時点で凍結されるのが一般的です。
通常はご家族や相続人が死亡の旨を届け出たタイミングで利用できなくなります。必要書類を速やかにそろえて手続きを進めるのが大切です。
提出書類に不備があると再手続きで時間を要するため、戸籍や証明書の氏名、住所が銀行の登録情報と一致しているか事前にチェックしましょう。
不動産の相続登記手続きに必要な書類
被相続人名義の不動産(土地や建物)を相続した場合、法務局で所有権名義の変更手続きを行います。これを一般に相続登記と呼びます。
不動産の相続登記は、2024年4月1日から法律で義務化され、不動産を取得した旨を知った日から3年以内に申請しなければならなくなりました。
期限内に申請を済ませないと、10万円以下の過料の対象となる恐れがあります。
相続登記申請時に提出する主な書類は、以下のとおりです。
| 名称 | 詳細、補足 |
| 登記申請書 | 法務局に提出する相続登記用の申請書(法務局所定の様式) |
| 被相続人の戸籍謄本 | 被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本類(除籍・改製原戸籍を含む) |
| 被相続人の住民票の除票 | 登記簿上の住所とのつながりを確認するための住所証明書類 |
| 相続人全員の戸籍謄本 | 各相続人が法定相続人である旨を証明する現在の戸籍謄本 |
| 相続人全員の印鑑登録証明 | 遺産分割協議書などに押印した実印が本人のものであることを証明する書類 |
| 遺産分割協議書または遺言書 | 相続財産の取得者および分配内容を定めた書類 |
| 不動産を取得する相続人の住民票 | 新たに不動産名義人となる者の住所を証明する住民票 |
| 固定資産評価証明書 | 相続する不動産の評価額を確認するための証明書 |
| 登録免許税分の収入印紙 | 固定資産評価額に0.4%を乗じた額を申請書に貼付 |
不動産の相続登記手続きで注意したいポイント
戸籍や住民票の情報に基づき正確に申請書を作成する必要があり、複数の不動産がある場合は物件ごとに漏れなく記載しましょう。不安な場合は、司法書士などの専門家に相談しながら進めると安心です。
相続による不動産の所有権移転登記の登録免許税は、原則として「不動産の固定資産税評価額×0.4%」で計算します。
複数の不動産がある場合はそれぞれの評価額を合算して税額を計算します。
相続税の申告に必要な書類
被相続人の遺産総額が一定の基礎控除額を超える場合、相続税の申告と納税を行う義務が生じます。
相続税申告の期限は被相続人の死亡から10か月以内で、期限内に税務署へ申告書と必要書類を提出します。
なお、相続税の申告書は被相続人の死亡時の住所地を管轄する税務署に提出する必要があります。
主な必要書類は、以下のとおりです。
| 名称 | 詳細、補足 |
| 戸籍関係書類一式 | 被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本類、被相続人の住民票の除票、相続人全員の現在戸籍など |
| 相続人全員の印鑑登録証明書 | 相続人全員が遺産分割内容に合意していることを示すための実印の登録証明書 |
| 遺言書または遺産分割協議書 | 遺言がある場合に提出する遺言書、または遺言がない場合に相続人全員で合意した遺産の分配内容を記載した遺産分割協議書 |
| 金融資産の残高証明書類 | 銀行預金の残高証明書や証券口座の残高報告書など、相続時点の残高を確認できる書類 |
| 不動産の評価関係書類 | 固定資産評価証明書、登記事項証明書など、所在地や評価額を確認するための書類 |
| 生命保険金、死亡退職金の支払通知書 | 受け取った保険金や死亡退職金の金額および支払日などを確認するための通知書(非課税枠の適用の有無を判断する際にも使用) |
| 相続人全員のマイナンバー確認書類 | マイナンバーカードの写し、通知カード、マイナンバーが記載された住民票の写しなど |
| 債務がある場合はその債務を証明する書類 | 借入金残高証明書や未払い医療費の請求書など、相続開始時点で残っている負債を確認できる書類 |
| 葬儀費用の領収書 | 相続税の計算上、債務控除として差し引く葬儀費用を確認するための領収書 |
| 各種特例の適用を受けるための書類 | 小規模宅地等の特例などを適用する際に、居住用、事業用の利用状況や同居要件などを証明するための書類 |
相続税の申告手続きで注意したいポイント
相続税の申告期限は被相続人の死亡から10か月以内と、一見すると余裕があるように思えます。
しかし、その間に財産の調査、評価や遺産分割協議、書類の収集などを行う必要があり、実際にはタイトになりがちです。
相続開始後は、早い段階から財産目録の作成と必要書類の収集を進めましょう。
特に配偶者控除や各種特例を適用する場合は、適用要件を証明するための書類も併せて準備する必要があります。
申告書の作成や特例適用の判断は複雑になりやすいため、必要に応じて税理士のサポートを受けることで、ミスや申告漏れを防げます。
以下の記事では、相続税がいくらからかかるのかや税額の計算方法について詳しく解説しています。相続税の基礎控除額やおおよその負担感を整理しておきたい方は、あわせてご覧ください。
関連記事:【3600万円まで非課税】相続税はいくらからかかる?計算方法や手続きを徹底解説
参考:相続税|国税庁
相続放棄の手続きに必要な書類
相続人が財産も負債も一切引き継がない「相続放棄」を選択する場合は、家庭裁判所に申述手続きを行う必要があります。
相続放棄は、相続開始を知った日から3か月以内に申述しなければならないと民法で定められています。
相続開始を知った日とは、通常は被相続人が亡くなった日のことです。
相続放棄に必要な書類は、他の相続手続きとは異なり、家庭裁判所に提出するためのものとなります。
主な必要書類は、以下のとおりです。
| 名称 | 詳細、補足 |
| 相続放棄申述書 | 相続放棄の申述のために家庭裁判所へ提出する書類(家庭裁判所所定の様式) |
| 被相続人の住民票の除票(または戸籍附票) | 被相続人の最後の住所や本籍地を確認するための書類 |
| 相続放棄をする申述人自身の戸籍謄本 | 申述人が相続人であることや被相続人との続柄を確認するための戸籍謄本 |
| 被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本 | 被相続人の死亡の事実および相続関係を確認するための戸籍謄本 |
| 手続きに必要な収入印紙(通常800円分)および郵便切手 | 申述手数料として貼付する収入印紙と、家庭裁判所からの連絡などに使用する郵便切手 |
相続放棄の手続きで注意したいポイント
相続放棄は、期間内に正確な書類をそろえて申述しなければ受理されません。
特に3か月という期限は厳守が求められ、過ぎると原則として放棄が認められなくなるため注意してください。
戸籍の収集や書類不備による時間ロスを避けるためにも、必要に応じて相続に詳しい税理士や司法書士、弁護士のサポートを受けることを検討しましょう。
なかでも負債が多い場合や、資産より借金が上回る恐れがある場合は、迷わず早めに相談するのが重要です。
相続手続きに必要な書類を効率よく集める方法

相続手続きでは多くの役所に出向いて書類を集める手間が発生しがちです。しかし、いくつか工夫することで効率的に必要書類をそろえられます。
ここでは書類収集の手間を減らし、スピーディーに準備を進めるポイントを紹介します。
- 戸籍や証明書をまとめて取得するコツ
- コンビニ交付、オンライン申請を活用する
- 法定相続情報証明制度を活用する
戸籍や証明書をまとめて取得するコツ
被相続人の戸籍や住民票などは、できるだけ一度の請求でまとめて取得しましょう。
何度も役所に足を運んだり、取り寄せ直しをしたりする手間を減らせるうえ、戸籍の取りこぼし防止にもつながります。
例えば、故人の本籍地の市区町村役場では、出生から死亡までの戸籍謄本を一括して発行してもらえる場合があります。
「過去の除籍も含めて全部ください」と伝えれば、改製原戸籍や除籍謄本もあわせて取得できるケースが多いです。
また、同じ窓口で故人の住民票の除票を同時に請求できることもあります。遠方の役所から取り寄せる必要がある場合は、郵送請求を活用すると便利です。
コンビニ交付、オンライン申請を活用する
平日に役所へ行く時間が取りづらい場合は、コンビニ交付やオンライン申請を活用すると、相続に必要な書類を効率よく取得できます。
マイナンバーカードがあれば、対応している市区町村ではコンビニのマルチコピー機やオンライン申請で、戸籍、住民票、印鑑証明などを取得できる場合があります。
自治体によって利用できるサービスや対象書類、利用時間が異なるため、事前に自治体ホームページで確認しましょう。
法定相続情報証明制度を活用する
前述の法定相続情報一覧図は、戸籍一式と相続関係を示した図(相続関係説明図)を法務局に提出し、認証を受けることで取得します。
認証後は、一覧図の写しを無料で何通でも交付してもらえます。
複数の金融機関や複数の不動産登記の手続きを並行して進める場合でも、戸籍の原本を何度も集め直す手間を省くことが可能です。
法務局の窓口または郵送で申請できるため、戸籍類が一通りそろった段階で活用を検討するとよいでしょう。
状況別に変わる相続手続きの必要書類と進め方のポイント

相続手続きは家庭によって状況が異なり、ケースによって必要となる書類や進め方にも違いが出てきます。
ここでは、代表的なケース別に押さえておきたいポイントと追加書類について解説します。
- 遺言書がある場合
- 遺言書がない場合
- 相続人が未成年の場合
- 相続人が行方不明の場合
遺言書がある場合
被相続人が有効な遺言書を残していた場合は、原則としてその内容に従って遺産を分配します。
遺言で手続きの実行を任された遺言執行者がいる場合は、その人が各種名義変更や手続きの窓口になります。
一方で、遺言書に記載されていない財産があったり、複数の遺言書が見つかったりした場合は、遺言の解釈や優先関係を巡ってトラブルになることもあります。
トラブルが起きた際は無理に自己判断せず、弁護士などの専門家に相談しながら対応するほうが安心です。
遺言書の有無や内容は、その後の相続手続き全体の進め方に影響するため、最初にしっかり確認しておきましょう。
遺言書がない場合
遺言書が存在しない場合は、相続人全員で話し合って遺産の分け方を決め、遺産分割協議書にまとめる必要があります。
遺産の分け方は、法律で定められた「法定相続分」ではなく、相続人全員が合意した内容であれば自由に決められます。
ただし、一人でも合意しない相続人がいると協議は成立せず、各種名義変更も進みません。
どうしても話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所での調停や審判を利用することも検討できます。ただし、調停、審判には時間や労力がかかります。
できるだけ早い段階から冷静に話し合い、合意内容を書面に残しておくことがトラブル防止につながります。
相続人が未成年の場合
未成年者は法律行為を自分だけで行えないため、特に遺産分割協議では家庭裁判所で「特別代理人」の選任が求められることがあります。
特別代理人とは、未成年者の利益を守るために選ばれる代理人のことです。
例えば、親が相続人かつ未成年の子の親権者であるケースでは、親と子の利害がぶつかる恐れがあるため、手続きが必要です。
特別代理人の選任後は、その代理人が未成年者に代わって協議に参加し、書類への署名、押印を行います。
相続人が行方不明の場合
法定相続人の中に所在不明者がいる場合、そのままでは遺産分割協議を行えません。所在不明の相続人がいるときは、家庭裁判所に申し立てて「不在者財産管理人」を選任してもらいます。
不在者財産管理人とは、所在不明の相続人の財産を管理し、手続きに参加する代理人です。
選任された不在者財産管理人が行方不明者の代理人として協議に参加し、遺産分割協議書に署名、押印します。
なお、不在者財産管理人の選任を申し立てる際には、親族関係図や経緯説明書などを作成して裁判所に提出する必要があります。
書類の準備には時間がかかるため、行方不明の相続人がいると分かった時点で、早めに専門家へ相談し、準備を始めることをおすすめします。
相続手続きの必要書類をそろえる際の注意点
最後に、相続手続き全般を進める上での注意点や心得をまとめます。スムーズかつ確実に手続きを完了するために、以下のポイントに留意しましょう。
- 書類の有効期限に気を付ける
- 戸籍は最後まで漏れなく確認する
- 財産と負債を正確に洗い出す
- 借金が多い場合は早めに専門家へ相談する
書類の有効期限に気を付ける
住民票や印鑑登録証明書などの公的書類には発行からの有効期限が事実上設けられている場合があります。
早く取得しすぎると手続き時に期限切れとなり再取得が必要になる可能性があります。
手続きの直前に用意するか、期限内に収まるスケジュールで進めましょう。
戸籍は最後まで漏れなく確認する
戸籍を一通り集めたつもりでも、本籍地の転籍や戸籍の改製があると、前の戸籍が取りこぼれているケースがあります。
取得した戸籍の改製日や除籍の記載を確認し、時系列に並べたときに出生から死亡まで途切れがないかをチェックしましょう。
見落としが不安なときは、窓口で「これで全部そろっていますか?」と確認すると安心です。
相続人調査の段階で戸籍に漏れがあると、後の手続きで追加提出ややり直しが発生する恐れがあります。
財産と負債を正確に洗い出す
相続手続きに着手する前に、被相続人の遺産と負債をきちんと洗い出しましょう。
銀行口座や不動産、有価証券、生命保険などのプラスの財産だけでなく、住宅ローンやクレジットカードの残債務などのマイナスの財産も漏れなく確認します。
財産目録を作成しておけば、遺産分割の協議や相続税の申告時に役立ちます。
後から予期せぬ借金が見つかって慌てることのないよう、通帳や契約書類、郵便物などを丁寧にチェックし、全体像を把握しましょう。
借金が多い場合は早めに専門家へ相談する
被相続人に多額の借金がある場合や、資産より負債が明らかに上回りそうな場合は、相続放棄や限定承認といった選択肢も視野に入れる必要があります。
どの方法を選ぶべきかは、債務の内容や相続人の状況によって判断が分かれます。自分だけで決めてしまわず、早い段階で弁護士などの専門家に相談しましょう。
専門家は債務状況の整理やリスクを踏まえたうえで、取るべき手続きと進め方についてアドバイスしてくれます。
相続手続きの必要書類に関連するよくある質問
相続を司法書士に頼んだらいくらかかりますか?
司法書士へ相続手続きを依頼する場合、相続登記だけであれば5万〜15万円程度が一般的な目安となります。
ただし、戸籍の収集や相続人の調査、遺産分割協議書の作成などもまとめてお願いすると、合計で10万〜30万円前後になるケースもあります。
費用は、不動産の数や相続人の人数、手続きの複雑さによって変動するため注意が必要です。また、司法書士への報酬とは別に、登録免許税(固定資産税評価額の0.4%)や戸籍・除籍謄本の取得費用などの実費が必要になります。
相続手続きで戸籍謄本は必要ですか?
相続の手続きを進めるうえで、戸籍謄本は基本的に必要になります。
多くの場合、必要となるのは被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍一式(除籍謄本・改製原戸籍を含む)」 と相続人全員の戸籍謄本です。
相続人が「配偶者と子」「配偶者のみ」「子どものみ」など、一般的なケースであれば、上記の戸籍書類をそろえることで手続きを進められることがほとんどです。
亡くなった親の家の名義変更に必要な書類はありますか?
亡くなった親の家を相続して名義を変更する場合は、いくつかの書類をそろえる必要があります。代表的には、以下のようなものです。
- 被相続人(亡くなった親)の戸籍一式
- 住民票の除票 または 戸籍の附票(住所のつながりを確認するため)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
- 不動産を取得する人の住民票
- 固定資産評価証明書(不動産の評価額が分かる書類)
また、相続人同士の話し合いで誰が家を引き継ぐか決める場合は、遺産分割協議書も必要になります。この書類には 相続人全員の実印の押印が必要で、あわせて印鑑証明書の添付も求められるため注意しましょう。
まとめ|相続手続きに必要な書類を安心して準備するために
相続手続きに必要な書類は多岐にわたります。まずは被相続人の戸籍一式や住民票の除票、相続人全員の戸籍、住民票などの共通書類から順次整えていきましょう。
そのうえで、預貯金の解約や不動産の相続登記など、手続きごとに必要な書類を確認しながら進めると、手続き全体の流れが把握しやすくなり安心です。
それでも「この判断で本当に大丈夫かな」「自分のケースに当てはめると不安」と感じる場面もあるかもしれません。そんなときは、お一人で抱え込まず、専門家の力を借りることも大切な選択肢です。
税理士法人Farrow Partnersでは、相続に関するお悩みやご不安を伺いながら、今後の進め方や検討すべき選択肢について無料相談を行っています。
ご事情やお気持ちに寄り添いながら、今やるべきことを一緒に整理し、ご家族の状況に合った進め方をご提案いたします。どうぞお気軽にご相談ください。






