税務・会計
開業費とは?計上できる費用と仕訳方法、節税のポイントを徹底解説
開業前には店舗や事務所の準備、広告宣伝など様々な支出が発生しますが、開業前にかかった費用は「開業費」という勘定科目でまとめて計上することが可能です。
開業費とは、一度に経費とせず繰延資産として資産計上し、後から任意のタイミングで経費化できる特殊な費用です。
開業費を正しく理解し処理することで、開業時の資金繰りを助け、効果的な節税にもつなげられます。
本記事では、開業費の基本から計上できる費用の範囲、仕訳方法や節税のポイントまでを分かりやすく解説します。
税理士法人Farrow Partnersでは、開業前後の費用計画や開業費の整理、計上方法について、事業の状況に合わせて分かりやすくご説明しています。
どこまでを開業費として計上できるのか、いつどのように経費化すべきかといったお悩みも、資金繰りや事業計画とあわせてご一緒に検討いたします。
開業準備段階からのご相談も承っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
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開業費とは?基本知識を整理

開業費とは、事業を開始するまでに要した開業準備のための費用のことです。
法人、個人事業主を問わず計上できますが、範囲や取扱いには若干の違いがあります。
まずは、定義や位置づけについて見ていきましょう。
開業費は繰延資産として計上可能
開業費は、支出した年度にまとめて費用処理せず、一旦「繰延資産」として計上が可能です。
その後、一定期間にわたり償却を行い、徐々に経費へ振り替えられます。
繰延資産とは、本来ならば費用として処理する支出のうち、効果が1年以上続くものを一時的に資産計上しておく科目のことです。
開業費の償却方法について、会計上は原則5年間の均等償却ですが、税法上は「任意償却」が可能です。
任意償却とは、未償却の開業費をどの年度にいくら費用化するかを事業者が自由に決定して処理できる方法を指します。
制度を活用すれば、利益が出た年度に開業費を多めに経費計上して課税所得の増加を抑えるなど、税負担の時期をある程度調整することもできます。
法人の「開業費」と「創立費」の違い
法人では、事業開始前にかかった費用は、創立費と開業費に区分されます。
創立費は、会社の設立手続きが完了するまでに要した各種準備費用を指します。
開業費は、法人設立後、営業を始めるまでの間に、開業準備のために支出した費用のことです。
例えば、定款の認証手数料や設立登記の登録免許税、設立手続き時に支払った専門家への報酬などは創立費に該当します。
一方、開業前の宣伝費や研修費用等は開業費として扱われます。
なお、個人事業主には法人のような創立費の概念がないため、開業に関わる費用はすべて開業費として一本化して処理します。
開業費の金額は事業形態により幅がある
開業費に含まれる支出額は事業形態により大きく異なります。
例えば、飲食店の開業では店舗改装や備品購入、宣伝などに数百万円単位の費用が必要になるケースもあります。
一方、フリーランスのデザイナーなど自宅で開業する場合は、パソコンやソフトウェア代程度で十万円前後に収まる場合もあるでしょう。
自分の事業に必要な準備を洗い出し、おおよその費用を見積もっておきましょう。
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開業費に計上できる費用の範囲

開業費として使用できる費用は、事業の開始に必要な準備費であることが条件です。
具体的にどのような支出が開業費に該当するのか、個人事業主と法人の場合に分けて見ていきましょう。
個人事業主が開業費として計上できる費用
個人事業主の場合、法人より広い範囲の費用を開業費に含められます。
開業届を提出する前の準備段階で事業に関連して支出した費用であれば、基本的に開業費として資産計上が可能です。
以下はその例です。
| 項目 | 概要 | 具体例 |
| 市場調査費 | 開業前にターゲット、商圏、競合などを把握するための調査費用 |
|
| 広告宣伝費 | 開業を見込み客に知らせるための告知、宣伝活動の費用 |
|
| 研修、セミナー費 | 事業に必要な知識やスキルを習得するための研修、セミナー参加費用 |
|
| 備品、消耗品費 | 開業準備中に購入した事業用備品や消耗品の費用で、取得価額が10万円未満のもの |
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| 旅費交通費 | 打ち合わせや物件の内見など、開業準備のための移動にかかった交通費 |
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| 打ち合わせ費 | 開業に向けて取引先や専門家、協力者などと行った打ち合わせにかかった費用 |
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| 通信費 | 開業準備のために使用した電話やインターネットなどの通信にかかる費用 |
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| 賃借料 | 開業前から借りている事務所や店舗の賃料、および駐車場、レンタルスペースの利用料(個人事業主の場合は、開業日前に支払った家賃も対象に含められます) |
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| 借入金の利息 | 開業資金として借り入れたお金に対して、開業までに発生した利息 |
|
個人事業の開業準備に要した費用であれば、たとえそれが開業日のかなり前に支払われた場合でも開業費に計上できます。
ただし、支出日が開業後になった費用は対象外となるので注意しましょう。
法人が開業費(および創立費)として計上できる費用
ここでは、創立費と開業費に含められる費用の具体例を紹介します。
創立費の例
創立費は、法人だけが利用できる勘定科目で、個人事業主には存在しません。
例えば、以下が該当します。
- 定款作成、認証にかかる公証人手数料
- 会社設立登記の登録免許税
- 司法書士、行政書士などに支払う会社設立手続きの報酬
- 発起人に支払う報酬や、設立のために一時的に雇った職員の給料
- 設立準備中の打ち合わせにかかった交通費、会議費
開業費の例
開業費としては、例えば次のような費用が該当します。
- 事務作業に使用する消耗品の購入費
- 営業開始に備えた研修費
- 市場調査にかかった費用
- 開業準備の打合せにかかった交通費や会議費、交際費
法人では、設立後から営業開始までの期間に支払った事務所の賃料や水道光熱費、人件費など継続的に発生する費用は開業費に含められません。通常どおり経費として処理します。
創立費と開業費のどちらで処理すべきか迷う支出がある場合は、税理士に相談するとよいでしょう。
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開業費に含められない費用

事業開始前の支出であっても、開業費に含められるものは限られています。
以下に挙げるような費用は、別の勘定科目で処理するか、そもそも経費として認められないため注意しましょう。
それぞれの項目について、詳しく解説します。
開業後に生じた費用
開業日を過ぎてから発生した支出は、たとえ内容が開業準備に関わるものであっても開業費には使用できません。
開業日以降の支出はすべて通常の事業経費として処理する決まりがあるため、開業費に含められるのは開業日前までに発生し支払いが完了した費用だけです。
例えば、開業翌日に広告宣伝費を支払った場合、それが開業準備目的の支出であっても通常経費として処理します。
事業と無関係の支出
個人的な買い物の費用など事業に紐づかない私的な支出は、開業前後を問わず経費として認められません。
当然ながら開業費にも含めることはできないため注意しましょう。
なお、自宅兼事務所の家賃、光熱費や自家用車の業務利用分などは、事業で使った分だけ按分して経費に計上できますが、私的利用分は経費にはできません。
商品仕入れ代等の棚卸資産
開業前に販売用の商品や材料を仕入れた場合、開業費ではなく棚卸資産として処理しなければなりません。
棚卸資産とはいわゆる在庫のことで、開業後に商品を販売した時点で初めて仕入原価として費用化されます。
なお、商品や材料の仕入代金は開業費に含められない点に注意が必要です。
敷金、保証金
事務所や店舗の賃貸契約で支払う敷金や保証金は、将来返還される前提の預け金です。
そのため費用ではなく資産として扱われ、開業費にも使用できません。
通常は「敷金」や「差入保証金」といった勘定科目で処理し、貸借対照表上で管理します。
礼金
賃貸物件の契約時に支払う礼金は返還されない一時金ですが、開業費としては処理しません。
少額であれば家賃相当分として支払った年の経費に計上します。
まとまった額の場合は勘定科目を「長期前払費用」などに振り替え、契約期間にわたって分割して費用化するのが一般的です。
高額な備品、設備
購入金額が10万円以上、または耐用年数が1年以上ある備品や機械類は、固定資産として計上しましょう。
例えば10万円を超えるパソコンや家具は「備品」勘定で計上し、耐用年数にわたって減価償却する必要があります。
なお、中小企業などには取得価額が10万円以上30万円未満の資産を年間合計300万円まで当期の経費にできる特例があります。
しかし特例を利用する場合でも、高価な備品類は開業費ではなく資産計上となる点に注意しましょう。
開業に必須の資格取得費
開業に際して法律上必要となる資格や免許の取得費用は、原則として開業費にできません。
例えば、医師免許や税理士資格を取得するための学費や試験代は事業経費と認められず、経費計上できない費用にあたります。
一方で、業務上必須ではないスキルアップ目的の研修受講料などであれば、開業費で認められる場合もあります。
取得する資格の種類によって扱いが変わるため注意しましょう。
開業費の期間と計上タイミング

開業費として過去の支出をどこまで遡って計上できるか、明確な期限は定められていません。
実務上は、開業日の6か月~1年前までの費用を開業費に含めるケースが多くあります。
ただし、時期がさかのぼる支出であっても、開業準備に直接関連する費用と判断できる場合には、開業費に含めても問題ありません。
処理する場合は、開業時にそれまでの準備費用を合計し勘定科目「開業費」として一括計上します。
その後は決算ごとに任意の金額を償却して経費化していく流れです。
領収書などの証拠書類は捨てずに保存し、開業時に漏らさず集計して計上しましょう。
開業費の帳簿付けと仕訳方法

開業費は通常の経費とは異なる扱いになるため、正しい帳簿付けを理解しておきましょう。
開業費は「開業前の記録」「開業日の一括計上」「決算、確定申告での償却」という流れで整理すると、迷わず帳簿付けできます。
ここでは、領収書の残し方から仕訳の切り方までを、個人事業主、法人それぞれの仕訳例を交えて解説します。
開業前の支出発生時
開業準備中に支出が発生しても、その都度仕訳を行う必要はありません。
準備段階では領収書や支出の明細をしっかり保管し、「何にいくら使ったか」を記録しておくだけで十分です。
開業前はまだ本格的な帳簿を付けていないケースも多いため、開業日までの支出は後でまとめて処理しても問題ありません。
開業準備中の支出は開業日にまとめて計上することになるため、まずは記録管理を徹底しましょう。
開業日の仕訳
開業日には、それまでの準備費用を合計し「開業費」として一括計上します。
仕訳を切る日付はすべて開業日に統一しましょう。借方科目に「開業費」、貸方科目にはその支払いに充てた資金の勘定科目(事業主借、現金など)を用いて記帳します。
費目ごとに複数の仕訳に分けて詳細に記帳しても、一行で合計額のみを計上しても問題ありません。
いずれの場合も、摘要欄に各支出の実際の支払日や用途を記載しておけば、後から帳簿を見返したときに内容を確認しやすくなります。
決算、確定申告時の仕訳
事業開始後最初の決算では、計上した開業費の中から任意の金額を償却費として処理できます。
つまり、開業費として計上した繰延資産の残高を減らし、その分を経費に振り替える処理を行います。
開業費の一部または全額を当期の経費で処理すれば、当期の利益を圧縮できます。
償却せずに残した開業費は翌期に繰り越され、翌年度以降も任意の額を償却して経費化することが可能です。
開業費を計上する際の仕訳例
開業日の仕訳では、借方科目に「開業費」、貸方科目に支出元となった資金の科目を記入します。
個人事業主の場合は、準備費用を自己資金で賄っているケースが多いため、貸方科目に「事業主借」を用います。
例えば、開業前に広告宣伝費3万円を私費で支払っていた場合、開業日の仕訳は次のとおりです。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 開業費 | 30,000円 | 事業主借 | 30,000円 |
一方、法人の場合は、準備費用の原資が設立時の資本金や創業者からの立替金となるため、貸方科目は支出形態に応じて「現金」や「未払金」を用います。
また、代表者からの借入であれば「役員借入金」などの勘定科目で処理しましょう。
開業費償却の仕訳例(均等償却と任意償却)
決算で行う償却の仕訳は、開業費として計上している繰延資産の残高を減らし、その分を費用に振り替える処理です。
開業費が30万円ある場合を例に見てみましょう。
5年で均等償却し、毎期6万円ずつ費用化する場合の仕訳は、次のとおりです。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 繰延資産償却 | 60,000円 | 開業費 | 60,000円 |
一方、税法上は償却額、時期を自由に決められる任意償却が認められており、初年度は償却せず2年目に30万円全額を償却することもできます。
その場合の仕訳は、次のとおりです。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 繰延資産償却 | 300,000円 | 開業費 | 300,000円 |
開業費を利用した節税のポイント

開業費を上手に活用すれば、節税に役立てられます。
最後に、開業費を計上、償却する際に押さえておきたいポイントや節税のコツをまとめます。
任意償却で利益を調整する
税法上、開業費の償却額や償却年度は自由に選択できます。
赤字の年はあえて償却をせずに開業費を翌期へ繰り越し、黒字になった年にまとめて費用化することで課税対象となる利益を抑えられます。
特に開業直後は利益が少ない場合が多いため、最初の数年間は開業費を温存し、利益が出始めたタイミングでまとめて償却するといった調整も考えられます。
将来の利益見通しに合わせて償却スケジュールを調整できる点は、開業費を活用するメリットの一つです。
領収書類の保存を徹底する
開業費に計上する支出については、実際に支出した証拠となる書類を保存しておく必要があります。
領収書やレシート、請求書は必ず保管し、何の費用なのかメモ書きして整理しておきましょう。
領収書が発行されない慶弔費などは、出金伝票を作成して記録を残すことが大切です。
また、開業費に関する書類は開業後の通常経費の書類と混ざらないように分類して保管しておくと、後々経費計上の裏付けが明確になり安心です。
開業費の平均相場・目安

個人事業主が事業を始める際にかかる費用は、業種や事業の形態によって大きく異なりますが、小規模な事業であれば開業準備にかかる金額は数十万円から数百万円程度が一つの目安とされています。
自宅を拠点とするフリーランスの場合は、必要最低限の設備で始められるため、比較的低コストで開業できるケースが多く見られます。
一方、店舗を構える事業や専用の機械・設備が必要な業種では、初期費用が高額になりやすい傾向があります。
なお、開業費には会計上の考え方と税務上の取り扱いに違いがあります。
会計上は、事業開始に向けて必要となる準備段階の支出全般を開業費として扱いますが、税務上は税法で認められた費用のみが開業費として計上され、一定の税務上のメリットを受けられる場合があります。
個人事業主として開業を検討する際は、こうした違いを理解したうえで、適切に費用を整理し、正しい方法で申告することが大切です。
開業費とは?に関するよくある質問

開業届は売上0でも出せますか?
開業届は、売上が発生していない場合や赤字の状態であっても提出することが可能です。提出にあたって、売上額や収入の有無といった条件は設けられていません。
なお、売上がなく所得が48万円以下であれば、原則として確定申告は不要となります。
ただし、今後も事業として継続する予定がある場合は、売上がゼロでも開業届を提出しておくことが望ましいでしょう。
青色申告を選択すれば、発生した赤字を最長3年間繰り越すことができ、将来黒字になった際に課税所得を抑えることが可能になるためです。
こうしたことからも、青色申告の適用を受けるため、売上0円や赤字であっても開業届は提出しておきましょう。
個人事業主の場合の経費は売上の何割が良いですか?
個人事業主の経費に、売上に対する決まった割合の基準はありません。
経費として認められるかどうかは、その支出が事業に関連しているかどうかで判断されます。
領収書や記録を残し、事業との関係を説明できる状態にしておくことが重要です。
また、自宅兼事務所など私的利用が含まれる場合は、事業利用分を明確に区分して計上する必要があります。
【まとめ】開業費を整理しておくと開業後の会計と資金計画がスムーズになります
開業費とは、事業を始めるまでにかかった準備費用をいったん「繰延資産」としてまとめ、あとから任意のタイミングで経費化できる特別な費用です。
仕組みを正しく活用するためには、開業前から領収書やレシート、請求書をきちんと保管し、いつ、何のために使ったお金なのかを説明できる状態にしておくことが重要です。
開業費に含めるか迷う支出がある場合は、ご自身だけで無理に判断せず、税理士や税務署に相談しながら進めると安心です。
税理士法人Farrow Partnersでは、開業前後の支出内容を一つひとつ確認しながら、開業予定の方、開業したばかりの方をサポートしています。開業費として計上できる範囲の整理や、仕訳方法のチェックも行っています。
「どこまでを開業費にしてよいのか」「この支出は経費か資産か」といったご相談も、資金繰りや創業融資のご検討とあわせて一緒に整理いたします。
ご自身だけで抱え込まずに済むよう、気になることがありましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。






