税務・会計
節税になる経費20選!個人事業主・法人が税金を最適化するアイディアを紹介
売上を伸ばしても税金の負担が重く、手元に残る資金が思うほど増えないという悩みは、多くの個人事業主や経営者が直面します。
とはいえ、闇雲に経費を増やして利益を削りすぎれば、銀行の融資が受けにくくなったり、キャッシュフローが悪化したりするかもしれません。
ではどのように節税と健全な経営を両立させればよいのでしょうか。
そこで本記事では、経費の基礎知識から節税に関係する経費を20個紹介します。
そして節税シミュレーションや、最新のインボイス制度もふまえた経費精算の注意点をわかりやすく解説します。
記事を読み終える頃には、正しい知識に基づいて、自信を持って節税に取り組めるようになっているはずです。
税理士法人Farrow Partnersでは、適切な経費計上による税金の最適化に関する相談を承っております。
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節税と経費はどのような関係があるのか

節税と経費は、経費を正しく計上することで、税金の計算対象となる利益を適正化し、結果的に納税額を抑える関係にあります。
事業収入に対する税金は、売上そのものにかかるのではなく、経費などを差し引いた後の利益にかかります。
計算式は「売上-必要経費-各種控除=課税所得」です。
| 売上-経費 | 利益 | 税金 | |
| 経費が少ない場合 | 少 | 過大になる | 本来より高くなる |
| 経費が適切な場合 | 適正 | 適正(圧縮) | 最適化(安くなる) |
事業に必要な支出を経費として漏れなく計上すると、課税対象となる利益が適正になります。
日本の税制(所得税)は、利益が大きくなるほど税率が上がる累進税率制度(参考:No.2260 所得税の税率)です。
経費を適切に計上して利益を適正化すると、適用される税率の段階が下がる、もしくは超過累進課税の高い税率が適用される所得部分が小さくなり、節税効果が得られる場合があります。
節税に関係する経費20選

節税の基本は、事業に関わる支出を、経費として正しく計上し、課税対象となる所得を適正化(圧縮)することです。
しかし、事業に関わりがあるものは何でも経費にできるわけではありません。
税務署に対して、売上を作るために必要と論理的に説明できる根拠が求められます。
そこで本章では、手元に残る現金を最大化するために見落とせない重要な経費を、20項目に整理して紹介します。
| 分類 | 項目名 | 主な内容 |
| 拠点・インフラ | 1.地代家賃 2.水道光熱費 3.通信費 4.租税公課 | オフィス・自宅家賃、電気代、ネット代、税金等 |
| 人・組織 | 5.役員報酬 6.従業員の給与 7.退職金 8.福利厚生費 | 経営者・社員への支払い、社会保険料、慶弔金 |
| 営業・マーケ | 9.広告宣伝費 10.接待交際費 11.会議費 12.荷造運賃 | 広告費、会食費、カフェ打ち合わせ代、送料 |
| 設備・車両 | 13.減価償却費 14.消耗品費 15.車両関連費 16.修繕費 | 高額備品、10万円未満の物品、ガソリン代、修理 |
| 自己研鑽・他 | 17.新聞図書費 18.研修費 19.外注工賃 20.支払手数料 | 書籍、セミナー、外部委託、振込手数料 |
1.地代家賃
事務所の賃料や駐車場代です。
自宅兼事務所の場合は、仕事で使っている面積を家事按分して計上します。
例えば、自宅全フロアの1/4が仕事のスペースとすれば、家賃の1/4を算入する、といった具合です。
バーチャルオフィスの利用料やコワーキングスペースの月額料金もここに含まれます。
2.水道光熱費
事業所で使用した電気、ガス、水道代です。
自宅兼の場合は、仕事時間や使用頻度に基づき按分します。
特に電気代はPCや冷暖房など仕事への寄与度が高いため、根拠を明確にして計上するのが節税のコツです。
例えば、1日24時間のうち8時間が業務時間であれば、電気代の3分の1を経費に算入するといった按分方法が考えられます。
3.通信費
インターネット料金、スマートフォンの月額費用、切手代などが該当します。
それぞれ、プライベート併用の場合は、使用割合での按分が必要です。
こちらの家事按分割合も、光熱費と同じような考え方をします。
なお、Wi-Fiルーターのレンタル料やクラウドストレージの月額費用も通信費です。
4.租税公課
事業に関わる税金や公的な負担金です。
個人事業税、固定資産税、印紙税、商工会議所の会費などが含まれます。
所得税や住民税は私的な費用なので経費になりませんが、事業に関連する公的な支払いは漏れなく計上しましょう。
5.役員報酬
法人化している場合、経営者自身に支払う給料が、役員報酬です。
定期同額給与などのルールを守ることで、全額を経費にできます。
個人の所得税とのバランスを見極めることで、会社と個人トータルでの節税が可能になります。
6.従業員の給与
雇用しているスタッフに支払う給料や賞与です。
個人事業主が家族に支払う青色専従者給与も、事前に届出を出せば経費に算入できます。
人件費は最大の経費になるので、正しく支払って活用しましょう。
7.退職金
役員や従業員が退職する際に支払うお金です。
法人の場合、適正な額であれば一時に多額の経費を計上できるため、大きな節税効果があります。
将来の支払いに備え、共済などを活用して準備しておくのが一般的です。
8.福利厚生費
従業員の健康診断代、慶弔見舞金、新年会などの行事費用です。
一定の基準を満たせば非課税で会社が負担できます。
そのため、従業員の満足度を高めつつ、会社の所得を減らすことができる大変有効な経費項目です。
9.広告宣伝費
Web広告、チラシ作成、HP制作費、SNS広告の運用代行費なども含まれます。
不特定多数に宣伝するための費用である点がポイントです。
売上を伸ばすための投資でありながら、全額経費として計上できます。
10.接待交際費
取引先との会食、お中元、ゴルフなどの接待にかかる費用です。
年月日、参加者名、関係性、金額、目的など、誰と、何の目的で会ったかの記録が大切になります。
法人の場合は資本金に応じた上限がありますが、個人事業主には上限がなく、重要な節税項目です。
11.会議費
カフェやレストランでの仕事の打ち合わせ代や、会議室の使用料金、会議用の弁当代などです。
1人あたり10,000円以下(法人税法上の交際費等の範囲から除外されるルール)の飲食費を意識しつつ、純粋なビジネス目的の打ち合わせ飲食は、交際費ではなく会議費として処理します。
12.荷造運賃
商品の発送にかかる送料や梱包資材(ダンボール、緩衝材)の代金です。
EC販売などを行っている場合は大きな金額になるため、配送業者からの請求書をまとめ、インボイス対応を確認したうえで費用を計上しましょう。
13.減価償却費
取得価額10万円以上のPCや車両などを、法定耐用年数に応じて数年に分けて経費計上する費用です。
大きな支出を一度に行っても、数年にわたって所得を減らし続ける効果があり、重要な会計処理といえます。
なお、青色申告の中小企業者等は、令和8年4月1日以後に取得した40万円未満の少額減価償却資産については、年間合計300万円を限度に取得した年度の経費として一括計上できる特例があります。
14.消耗品費
10万円未満、または耐用年数が1年未満の物品購入費です。
文房具から安価なPC周辺機器まで幅広く該当します。
青色申告者の特例(少額減価償却資産の特例)を使えば、令和8年4月1日以後取得分は40万円未満まで一括経費にできる(年間300万円が限度)ため、決算直前の利益調整に有効です。
15.車両関連費
事業用車のガソリン代、駐車場代、車検代、自動車保険料です。
プライベートと共用している場合は走行距離等で按分します。
車両自体は減価償却しますが、維持費はこの項目で毎月の経費として処理しましょう。
16.修繕費
PCの修理、オフィス機器のメンテナンス、事務所の原状回復費用などが該当します。
現状を維持するための支出が対象です。
なお、現状の機能を回復する範囲を超えて、固定資産の価値を高めたり耐久性を増したりする支出は、税務上「資本的支出」とみなされ、減価償却の対象となるため、慎重に判断しましょう。
17.新聞図書費
業務に必要な専門書、新聞、有料ニュースサイトの購読料や、ビジネス系の有料マガジン、技術情報のサブスクリプションも含まれます。
自身の知見を深めるための情報投資も経費化できる、有用な経費です。
18.研修費
セミナー参加費、技術講習の受講料、資格試験の受験料などです。
従業員や自身のスキルアップに直結する支出でなければなりません。
未来の収益を生むための学びを、現在の経費として処理できるメリットがあります。
19.外注工賃
デザイン、ライティング、システム開発などを外部のフリーランスや会社に委託した費用です。
自社で雇用するよりも柔軟にリソースを調整でき、かつ全額を経費として計上できるため、事業拡大期に多用されます。
20.支払手数料
銀行の振込手数料、クラウドソフトの月額利用料、弁護士・税理士への顧問料などです。
一件あたりの金額は小さくても、年間で見れば相応の額になります。
特にインボイス対応のソフト利用料は忘れず計上しましょう。
参考:国税庁 必要経費
2026年に取り入れるべき節税対策

インボイス制度や電子帳簿保存法など、より厳格なルールが適用される今、感覚的・場当たり的な経費計上は通用しなくなりました。
今や、無計画な支出は、デジタル帳簿上で、現金の無駄遣い(キャッシュフロー悪化)としてすぐに浮き彫りになってしまいます。
単に支出を記録し出費を抑える守りの節税ではなく、手元のキャッシュを将来への投資へと変える攻めの視点への転換が必要です。
制度の改定を逆手に取り、最新の税制優遇や共済制度は戦略的に活用しましょう。
そこで本章では、納税額を賢く抑えながら、同時に事業基盤を強化し、次なるチャンスを築く具体的な手法を解説します。
中小企業投資促進税制
中小企業や個人事業主が機械やソフト等の設備を導入した際、取得価額の30%を特別償却(通常の減価償却費に上乗せして計上)するか、7%の税額控除を受けられる制度です。
特別償却は利益が出ている年に前倒しで大きな経費を作れるため、法人税を早期に圧縮してキャッシュフローを改善するのに利用できます。
手続きが簡単なのが特徴で、他の減税制度とは異なり、国への事前申請や認定を待たずに確定申告時の手続きのみで適用可能です。
確定申告書には、本税制を適用する旨を記載した明細書を添付します。
160万円以上の機械や70万円以上のソフトを対象とし、年度内に設備を使い始めるのが条件です。
税額控除で税金自体を直接減らせ、資本金3,000万円以下の法人等なら設備投資額の7%相当を税額から差し引くことができます。
倒産防止共済(経営セーフティ共済)
倒産防止共済は、取引先の倒産時に無担保・無利子で借入でき、掛金を全額経費(法人なら損金)にできる強力な節税手段です。
取引先の倒産という不測の事態に備えながら、賢く節税もできる積立制度になります。
なお、2024年10月1日以降に共済契約を解約して再加入する場合、解約日から2年を経過する日までの掛金は損金(必要経費)に算入できないという制限がつきました。
これにより、単年度の利益圧縮を狙った加入・解約の繰り返しが難しくなり、より長期的な出口戦略が求められるようになっています。
具体的な活用方法
利益が出ている時期に、月最大20万円(累計800万円)を積み立てれば、掛金が全額経費にできます。
出口で、役員退職金の支給時期や、大規模な設備投資を行う年度に合わせて解約し、解約返戻金(雑収入)と大きな経費を相殺させます。
例えば、利益が1,000万円出そうな年度に、月払いを1年分前納すると、最大240万円を一括で経費計上し、課税所得の圧縮が可能です。
参考:独立行政法人 中小企業基盤整備機構 経営セーフティ共済とは
iDeCo・小規模企業共済
個人事業主や小規模企業の経営者にとって、最強の節税セットと言えるのがiDeCo(個人型確定拠出年金)と小規模企業共済です。
iDeCo(個人型確定拠出年金)とは、自分で作る年金制度で、掛金が全額所得控除され、運用益も非課税になる高い節税効果が特徴です。
小規模企業共済とは、経営者のための退職金準備制度で、掛金全額が所得控除の対象となり、廃業や引退時に共済金を受け取れます。
これらは経費ではなく所得控除に該当し、個人の所得税・住民税を直接的に引き下げます。
特に2026年は社会保険料の負担が増加傾向にあるため、これらの控除で課税額を抑えるメリットが大きくなっています。
参考:iDeCo公式サイト
参考:独立行政法人 中小企業基盤整備機構 小規模企業共済とは
具体的な活用方法
小規模企業共済は月最大7万円、iDeCoは立場に応じて月2万〜6.8万円を積み立てます。
これらは掛金の全額が所得から差し引かれるため、節税効果が大きいです。
例えば、小規模企業共済に満額(年84万円)加入し、所得税率20%・住民税率10%と仮定すると、年間で約25万円もの節税になります。
自身の退職金を作りながら、同時に現役時代の税金を減らせる二段構えの対策です。
少額減価償却資産の特例
通常、取得価額10万円以上の備品は、法定耐用年数に応じて数年かけて減価償却します。
しかし、青色申告書を提出する個人事業主や中小企業者等(常時使用する従業員数400人以下)は、令和8年4月1日以後に取得した40万円未満の資産を、その年度に一括で経費計上できる特例があります。なお、令和8年3月31日以前に取得した資産については、従来どおり30万円未満が対象です。
適用期限は令和11年3月31日までで、最新のIT機器導入には欠かせない制度です。
具体的な活用方法
1個あたりの取得価額が40万円未満であれば、合計300万円を上限に一括で経費化でき、決算直前の利益調整に有効です。
例えば利益が出すぎそうな年度末に、1台28万円の高スペックPCや、25万円のオフィス家具を導入します。
本来は4年や8年かけて徐々に減価償却するものを、購入した年度に全額計上すれば、その年の税負担が低くなります。
節税シミュレーション

適切に経費を計上すると、どのくらい節税効果があるのでしょうか。
特にビジネスの規模や形態(個人か法人か)で、1円の経費がもたらす減税効果は大きく異なります。
そこで本記事では、現在の税率や社会保険料率に基づき、個人事業主を例にシミュレーションをみていきましょう。
個人事業主(年商500万円)が経費を50万円増やした場合の減税額
年商500万円の個人事業主(所得控除120万円と仮定)が、経費を50万円増やした場合、手元に残る金額がどのように変わるでしょうか。
【所得税】
所得税率:課税所得195万円超330万円以下は10%(経費が50万円増えても税率は同じとする)
50万円×10%=5万円
経費が50万円増えると、所得税は5万円減少します。
【住民税】
住民税率:一律10%
50万円×10%=5万円
住民税は5万円減少します。
ここまでの税金だけで10万円の減税効果になります。
【国民健康保険料】
個人事業主にとってさらに大きなインパクトとなるのが、国民健康保険料です。
多くの自治体では、所得に対して約10〜12%程度の保険料が課されます。
国民健康保険料率:10%~12%
50万円×10%~12%=5~6万円
所得が50万円減ると、保険料も約5万円〜6万円程度下がります。
個人事業主のケース:シミュレーション結果
税金10万円(所得税+住民税)+国民健康保険料約5万円=合計約15万円の負担軽減
つまり、50万円の経費を計上することで、手元に残る現金が実質15万円増える計算になります。
本来は経費にできる50万円を見逃さず、正しく計上するだけで、実質的に投資収益率30%相当の効果が得られる計算になります。
ただし、この効果は経費が事業に必要な支出である場合に限られる点には注意が必要です。
インボイス制度もふまえた経費精算の注意点

2026年現在、インボイス制度の完全定着と電子帳簿保存法の義務化で、経費精算のルールはかつてないほど厳格化しています。
適格請求書の確認不足やデータ保存に不備があれば、法的なペナルティが課される可能性があるため慎重な対応が欠かせません。
本記事では、最新の税制をふまえた経費計上時の注意点を解説します。
インボイス制度との関連
2026年現在、インボイス制度の定着に伴い、経費精算の現場では以前よりもシビアな確認が求められています。
まずは、取引先から受け取る領収書や請求書が、適格請求書(インボイス)の要件を満たしているかどうかを確認する必要があります。
もし支払先が適格請求書発行事業者でない場合、支払った消費税分を自社の納税額から差し引く仕入税額控除が制限されます(現在は経過措置がありますが、段階的に縮小されます)。
つまり、同じ金額の支払いでも、相手がインボイス発行事業者かどうかで、自社が実質的に負担する消費税額が変わってしまうのです。
そのため、経費精算時には、領収書に記載された登録番号(Tから始まる13桁)や税率ごとの消費税をチェックしなければなりません。
電子帳簿保存法
また、電子帳簿保存法に基づき、メールで届いたPDF形式の領収書などは一定のルールでデータ保存が義務づけられました。
電子帳簿保存法とは、帳簿や書類(領収書・請求書等)を、紙ではなくデジタルデータで保存することを定めた法律です。
メール等の電子取引データは、改ざん防止措置(タイムスタンプ等)を講じ、日付・金額・取引先で検索できる状態の保存が必要になります。
新ルールに即した保存・管理体制を構築し、法的リスクを回避するとともに正確な税額計算ができる環境を早期に整えましょう。
経費にできない支出に注意
経費精算で重要なのは、事業との関連性を客観的に説明できるか否かです。
当然ですが、客観的に見て事業とは無関係と判断されるような支出は経費にできません。
特に、税務調査で否認されやすい経費にできないものの代表例は、以下の3つです。
- 完全な私的支出
- 所得税や住民税
私的支出とは、家族との外食、私的な旅行、業務に直接関係のない書籍や趣味の品などです。
特に自宅をオフィスとしている場合、光熱費や通信費は家事按分しなければならないため、全額を経費計上するのは認められません。
続いて、所得税や住民税に関しては、利益に対して課されるもののため、利益を算出するための経費には含まないのがルールです。
また、交通違反の反則金や税金の延滞金などの罰金も、法人の場合は損金不算入で、経費としての節税効果はありません。
上記のような費用を混同すると、税務上の利益が正しく計算できなくなるため注意しましょう。
不要な経費計上はキャッシュフロー悪化につながる
あまりにも節税を意識しすぎて、必要以上に経費を使うことは避けなければなりません。
なぜならば、経費を使えば税金は減りますが、支出額はそれ以上に手元の現金を確実に減らすからです。
例えば10万円の不要な備品を買ったとして税金が2万円減ったとしても、結果として現金は8万円失われます。
これがいわゆる「節税貧乏」の実態であり、経営に必要なキャッシュを自ら削る行為にほかなりません。
不要な支出を繰り返すと、運転資金が枯渇し黒字倒産のリスクさえ高まってしまいます。
経費は税を減らす道具ではなく、事業を成長させるための投資であるべきです。
常に、支出が節税額以上の利益を生むかを問うことが、健全な経営には欠かせません。
経費計上はタイミングが重要
節税最大化と資金繰り安定のため、経費計上のタイミングは戦略的に考えましょう。
例えば、計上は原則、費用が発生した年度に行いますが、特例を活用すれば利益が出た年の負担を調整できます。
家賃などの短期前払費用については、一定要件を満たせば1年分を当期の経費として計上できる特例があり(短期前払費用の特例)、当期の納税額を抑えるのに活用できます。
ただし、利益が出た年だけ特例を使うというやり方は利益操作とみなされる可能性があるので注意が必要です。
また、決算直前に必要な備品をまとめて購入する場合もありますが、使用を開始していなければ計上できない経費もあるのでこちらも注意が必要です。
このように、適切なタイミングで支出を調整する点を視野に入れ、常に月次の収支を把握し、支出のタイミングをコントロールしましょう。
まとめ:制度のルールをフル活用した適正な経費計上こそが、最も確実でクリーンな節税の正解
売上を上げる努力と同じくらい、知識と制度をフル活用した経費の最適化には価値があります。
インボイス制度や最新の税制を正しく理解し、一つひとつの支出を戦略的に計上しましょう。
それが、単なる節税を超えて、あなたの事業を次なるステージへ引き上げるための最強の投資になるはずです。
税理士法人Farrow Partnersでは、複雑化する税制への対応から、手元に残る資金を最大化する攻めの経費戦略までサポートいたします。
なんとなくの節税を卒業し、確かな知識でキャッシュフローを改善しましょう。
そのためのパートナーとして、ぜひ一度お気軽にご相談ください。






