持続化給付金などの補助金の経理処理は?

税務・会計

持続化給付金などの補助金の経理処理は?

持続化給付金等、コロナに関連して諸々の補助金を受給されている方も多いと思います。
それらの税務上の取り扱いは、どのようになるのでしょうか?

基本的には、法人・個人どちらも法人税(個人は所得税)の課税対象となります。これらの補助金は売上等の補填である以上、課税対象とすべきというのが理由です。
ただし、消費税は課税対象とならないので、注意が必要です。

また、中には売上の補填目的でない給付金もあり、それらは非課税となります。
主な給付金における具体的な取り扱いは、以下のとおりです。

【非課税となるもの】

  • 休業給付金
  • 特別定額給付金

【課税となるもの】

  • 持続化給付金
  • 家賃支援給付金
  • 雇用調整助成金

今後、税務調査の際には、こういった収入がどのように処理されているか重点的に確認されるように思われます。
そのため、間違わずにしっかり処理しておきたいところです。

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