税務・会計
領収書に関するお話
法人で経費を計上する場合、その支出を証明するために領収書を入手し、保管することになります。
今回は、この領収書について解説します。
レシートではダメなのか?
よく、レシートを入手するのではなく、お店で領収書を発行してもらうことがあります。ではレシートでは足りないのでしょうか?
一定の要件を満たしたものであれば、レシートで問題ないというのが回答です。
領収書等は、経費として支出したことを証明するために残しておくことが求められています。
この領収書等には、「作成者」「日付」「支払内容」「金額」「支払先」の5項目を記載することとされています。そして、昔はレシートにはこの5項目の記載がないことが多かったため、領収書が必要とされていたのです。
昨今ではレシートでも上記5項目が記載されていることが多く、記載がある場合はレシートの入手で足りるでしょう。(コンビニ等で領収書を依頼した場合、具体的な購入品目が記載されないことも多いです。他方、レシートは購入した具体的な商品内容が記載されるため、取引内容を明らかにするという意味では、むしろレシートの方が資料として適当とも考えられます。)
領収書等を紛失したり、自販機で買い物をした場合は?
領収書等を紛失したり、自動販売機でジュースを買ったなどの理由で領収書等が存在しないときはどうすればいいでしょうか?
このような時は、出金伝票を作っておきましょう。
出金伝票とは、「作成者」「日付」「支払内容」「金額」「支払先」の5項目を自ら記載した伝票のことを言います。
出金伝票に決まった形式はありませんので、各自で適当な帳票を作成し、残しておけば良いでしょう。
架空の経費を計上してはならない事は当たり前ですが、実際に支出したものであれば、こういったメモ書きを残しておくことで経費処理することも可能です。
(出金伝票は領収書等に比べ証拠力が弱くなるので、再発行してもらえるのであれば、その方がベターですが)
消費税法上の取り扱いに注意
ただし、これは法人税法上の話であって、消費税法上は扱いが異なります。
消費税の課税事業者が仕入税額控除を適用する際には、支払額が3万円以上の場合には、領収書等の保存が必要とされています。
支払い額が3万円未満の場合は、領収書等の保存をせず法定事項が記載された帳簿保存のみで良いこととされています。また、支払い額が3万円以上であっても、請求書等の交付を受けなかったことにつきやむを得ない理由がある場合には、領収書等の保存がなくても仕入税額控除可能とされています。
ここで、前述の自動販売機でジュースを購入したことは「請求書等の交付を受けなかったことにつきやむを得ない理由」に該当します。しかしながら、領収書の紛失は「やむを得ない理由」に該当しないため、3万円以上の領収書等を紛失すると、仕入税額控除を受けられなくなってしまいますので注意が必要です。
このように、領収書1つとっても複雑な点がありますが、しっかりと保存しておけば問題とはならないため、日頃から領収書等はしっかり整理して保管しておきたいところです。